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ガス溶接
技能講習
安全を学びガスを力に。
工場や建設などのものづくりの現場においては、危険が伴う作業、専門的な知識、技術が必要となる業務が数多くあります。それらの業務の事故リスクを減らし、安全を確保するために労働安全衛生法では、特に危険を伴う業務を「作業制限業務」と定め、作業に従事する前に必要となる最低限の知識、技術を身につける為に技能講習等を受け、免許や資格を取得しなければ、その業務に従事することはできないと定められています。(労働安全衛生法第61条)
可燃性ガスと支燃性ガスである酸素を用いて行う溶接、溶断の作業も作業制限業務に定められており、その業務に従事するために必要となる資格を取得する手段となるのが、この「ガス溶接技能講習」となります。
ガス溶接技能講習
次回 令和8年4月実施予定
令和8年2月末頃より受講者募集の案内をいたします。
学科1
ガス溶接技能講習 5つの授業

可燃性ガス及び
酸素に関する知識
STEP1「学科」

設備の構造及び
取扱いの方法
に関する知識
STEP2「学科」

関係法令
STEP3「学科」

実技講習
STEP4「実技」

修了試験
STEP5「試験」
学科講習1
可燃性ガス及び酸素に関する知識
ガス溶接等の業務の為に使用する可燃性ガス及び酸素の性状及び危険性

3時間
学科講習2
設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
ガス溶接等の業務の為に使用する可燃性ガス及び酸素の容器、導管、吹管、圧力調整器、圧力計等の構造及び取扱いの方法

4時間
学科講習3
関係法令
労働安全衛生法、労働安全衛生法施工例(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

1時間
実技講習
ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

5時間
修了試験
可燃性ガス、酸素に関する知識、設備の構造及び取扱いの方法に関する知識、関係法令からの出題

