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「周知文書」という法律と保安のお仕事


高圧ガス屋さんのお仕事の一つとして、「酸素を用いた溶接、溶断をさせれるお客様に災害発生防止に必要な事項等を周知する」という事が法律で定められています。

その際にお渡ししている「周知文書」というものがあるのをご存知でしょうか?

(SDGs4)


全溶連の説明では、

「その販売する高圧ガスであって経済産業省令で定めるものを購入する者」のうち一般則第39条や液石則第40条に定められた溶接又は熱切断用のアセチレン、酸素 (一般則第39条第1号)および溶接又は熱切断用の液化石油ガス(液石則第四40条第1号)に対する周知用文書」

とあります。

<参考サイト>

https://zenyoren.com/%E4%BF%9D%E5%AE%89%E6%96%87%E6%9B%B8%E9%A0%92%E5%B8%83/%E5%91%A8%E7%9F%A5%E6%96%87%E6%9B%B8/

(SDGs16)


要するに!

ガスのお取引が決まったお客様には年に1回、安全保安のための情報を周知しなければならない!そして、そのお客様も知らなければならない!

というものなのです。 御用聞きの配送さんこと、配送営業課にとって現場のものづくりの皆さんの安全・保安・環境を守るのも大事なお仕事なのです。(SDGs11) 弊社では、現場にお伺いして、周知文書の提供、安全説明を行うのはもちろん、「ガス器具点検」「無料保安講習会のご案内」もサービスの一環として行っています! なんたって弊社には、保安のスペシャリストがいますから! <弊社の保安スペシャリスト、保安課> https://www.taiyosanso.co.jp/security

ガスという商品を使うだけでなく、使う現場の皆さんの安全環境も考える。(SDGs12) 年に一回の大事な保安について、考え知る法律。

従業員の皆様に、保安について学ぶ機会ににもぴったりと思いませんか? SDGs4 質の高い教育をみんなに   ↓ SDGs16 平和と公正をすべての人に   ↓ SDGs11 住み続けられるまちづくりを   ↓ SDGs12 つくる責任、つかう責任



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